2013年2月15日金曜日

教職免状について

イギリスの大学院でTESOLを学んでも、まさかイギリスの教員資格はとれないだろうけど、日本の教職免状には何かプラスにならないの?
たとえば、イギリスの大学院修了をもって、一種免許を専修免許にすることはできないの?

ふとそんな疑問が浮かんで、たまたま教育委員会の免許課に用があったので、ついでに聞いてみた。その答えは、かいつまんで言うと、以下のようなもの。(私の理解なので、不完全だと思います)

専修免許は、一種免許状を既に取得しているか、取得するに必要な単位を習得済みである人が、さらにその免許教科に合致した課程認定を受けている大学院修士課程を修了することで免許が取れる。大学院では、教科または教職に関する単位を24単位以上取ればよい。
ここで言う大学院とは、原則として、文科省の認可を受けた大学院のこと。しかし、外国の大学院については、教育委員会で個別に検定すること「も」できる。(免許法18条)
海外の大学院は日本の大学院と、シラバスも教え方も単位認定のしかたもかなり違うので、日本の大学院と同等であると判断することはきわめて難しい。ただ、TESOLの場合は、日本の同等の教育機関(名古屋外国語大学のMA in TESOLなど)と比べやすい部分はある。
それでも、日本の大学院教育における「24単位」相当を認定するのは、相当困難。

ということでした。
まだ一種免許さえ取れていない私には、手の届かない世界でした。
おしまい。

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